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RPFステッカーおよびシンボルマークの使用規定 |
1.RPFステッカーおよびシンボルマークの使用者 |
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ステッカーおよびシンボルマークのデザインを使用できるのは東京都正札シール印刷協同組合および東京都ラベル印刷協同組合の組合員で、なおかつ共同事業(シールかすの再資源化RPF化)に参加している組合員に限る。 |
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2.RPFステッカーおよびシンボルマークの使用目的 |
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以下の目的に限って使用することができる。
@シールかすの再資源化RPF化に取り組んでいることをアピールする
Aシールかすの再資源化RPF化の共同事業メンバーであることをアピールする
Bシールかすの再資源化RPF化の活動及び組合活動を紹介する |
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3.RPFステッカーおよびシンボルマークの使用用途 |
3-1. 特定の商品やサービスに関連しない以下の用途に使用することができる。 |
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@ 組合員の会社の事業内容、活動内容、環境に関する取組内容等を紹介する冊子、ポスター、広告、映像
A シールかすの再資源化RPF化共同事業の取り組みをアピールするための冊子、ポスター、広告、映像等
B 組合員の会社の封筒、名刺、レターヘッド等 |
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3-2. 特定の商品やサービスとの関連を直接的・間接的に想起させる、以下のような用途には使用できない。 |
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@ 商品本体、及びそのパッケージや取扱説明書
A 商品やサービスを主に紹介するチラシやカタログ、これに準ずる印刷物、映像
B 印刷物や映像における商品や商品名の近くへの掲載 |
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3-3. RPFステッカーを複製し、使用しない。 |
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4.RPFステッカーおよびシンボルマークの使用手続き |
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@ RPFステッカーおよびシンボルマークの使用を希望する組合員は、所定のフォームに必要事項を記入の上、使用用途・デザイン等の資料を添えて、使用開始30日前までに組合事務局に提出する。
A 組合事務局および環境委員会は本規定に照らして提出書類を検討する。 B 組合事務局および環境委員会は使用を承認、または不承認する旨の通知を申請者に行う。 |
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5.シンボルマークのデザイン |
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5-1. 基本デザインを縮小または拡大して使用のこと。
5-2. カラーの場合:DIC572 墨 2色印刷 5-3 単色の場合:DIC572もしくは、墨 1色印刷 |
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6.シンボルマークに併記する表現 |
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シンボルマークに併記する表現は、以下とし、シンボルマークの近くにシールかすの再資源化RPF化とは全く違う内容の表現はつかわないこと。
「○○○○(会社名)は東京都正札シール印刷協同組合、東京都ラベル印刷協同組合の組合員です」 |
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7.シンボルマークに関わる権利 |
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シンボルマークに関する一切の権利は東京都正札シール印刷協同組合および東京都ラベル印刷協同組合に帰属する。 |
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8.故意に本規定に反する使用をした場合は、直ちに回収、撤回、東京都正札シール印刷協同組合と東京都ラベル印刷協同組合のこの事業からの退会をお願いする場合があります。 |
平成18年9月
東京都正札シール印刷協同組合、東京都ラベル印刷協同組合
環境委員会 |