厚生労働省は6月12日、雇用調整助成金の助成額の上限額の引上げ及び助成率を拡充する、と発表した。
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって雇用を維持を図した場合、休業手当に要した費用を助成する制度。同省では同日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立したのを受けて同制度を拡充したもので、助成額の上限額は8,330円(1人1日あたり)から15,000円(同)に引き上げられる。一方、解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)から、一律10/10に引き上げられる。
同制度の詳しい内容は、下記チラシのほか、厚生労働省のWebページでご確認ください。
|
|
クリックで拡大(2ページ) |
|
|