正札シール組合>行政等からのお知らせ>【日本年金機構】標準報酬月額の特例改定のご案内 |
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定可能に
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日本年金機構はこのほど、新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった方について、事業主からの届け出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常4か月後のところ、翌月から改定可能となった、と発表した。
特例改定の条件は、①事業主が休業させたことで急減月が生じた方②急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が2等級以上下がった方③特例による改定を本人が書面により同意してい
る方の3つ。
制度の詳しい内容及び申請の手続きについては日本年金機構のWebサイトをご確認ください。
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