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厚労省 東京労働局「仕事休もっ化計画」~年末・年始の休暇に年休をプラスワン‼~
  労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、年10日以上年次有給休暇を付与される労働者に、年5日間の年休を確実に取得させることが必要となりました。
 年末年始の連休に休暇を加えて新たなことにチャレンジしてみませんか。
 休みやすい職場環境つくりにリーフレット(下の画像)や働き方・休み方改善ポータブルサイトをご活用ください。