会 則
東京都正札シール印刷協同組合青年部
第 1 章 目 的 ・ 名 称
(目 的)
第 1 条
東京都正札シール印刷協同組合定款第7条第5及び第10項の規定により、その事業目的の達成のため、本組合に青年部を設置し、青年の意欲と情熱を結集し、経営各般に旦り、建設的に切磋琢磨し、もって自己企業の体質改善、近代化を図り、中小企業の健全な発展、ひいては日本産業の伸展に寄与するとともに、併せて部員相互の連絡、ならびに親睦を図ることを目的とする。
(名 称)
第 2 条
本青年部は東京都正札シール印刷協同組合青年部と称する。
(事 務 所)
第 3 条
本青年部は、事務所を東京都正札シール印刷協同組合事務所内に置く。
第 2 章 事 業
(事 業)
第 4 条
本青年部は、その目的達成のため、次の事業を行なう。
(1) 経営各般に亘る調査、研究ならびに資料の配布。
(2) 研究会、座談会、講習会の開催。
(3) 工場見学の開催。
(4) 親睦を図るための行事開催。
(5) その他、本青年部の目的遂行に必要な事業。
第 3 章 会 員
(会員の種類、および資格)
第 5 条
1.本青年部の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
2.正会員は、東京都正札シール印刷協同組合員の事業場に在籍し、年令
18才より45才までの者で、次に掲げる者とする。
(1) 経営者、またはその後継者
(2) 経営者、またはその後継者を直接補佐する者で、その経営者より
推薦された者
3.特別会員は、次に掲げる者とする。
(1) 東京都正札シール印刷協同組合員の事業場に在籍し、前項(1)ま
たは(2)の資格を有する者で、正会員の年令以外の者。
(2) 東京都正札シール印刷協同組合会友の事業場に在籍し、正会員の
年令で、前項(1)または(2)の資格を有する者。
4.会員として入会を希望する者は、所定の手続きにより申込み、その諾否
は役員会の決定による。
(会員の義務)
第 6 条
正会員、特別会員は、所定の会費を納入しなければならない。
(会員の退会)
第 7 条
退会を希望する会員は、部長に退会の届出をしなければならない。
(会員の除名)
第 8 条
会員にして、その体面を傷つけ、義務を怠り、また本青年部の趣旨に反する行為があった場合は、役員会の決定により、これを除名することができる。
第 4 章 総 会
(総会の議決事項)
第 9 条
総会においては、この会則に定められたもののほか、次に掲げる次項を議決する。
(1) 事業計画および収支決算の決定
(2) 事業報告および決算書の承認
(3) その他特に重要な事項
(総会の種類および招集)
第1 0条
1.総会は、これを通常総会と、臨時総会とに分ける。
通常総会は毎年6月にこれを招集し、臨時総会は次の場合にこれを招
集する。
(1) 部長が必要と認めたとき
(2) 正会員の5分の1以上が会議目的事項を書面に示して請求したとき
2.総会は、部長がこれを招集し、その議長となる。
(総会の議事)
第1 1条
総会の議事は、出席正会員の過半数をもってこれを決する。
可否同数のときは議長がこれを決する。但し、本青年部の解散の議決は、正会員の2分の1以上の意によらなければならない。
(意見具申)
第1 2条1.本青年部は、必要に応じ、理事長に対して意見を具申することができる。
2.理事長に対する意見具申は、書面をもって行なうものとする。
3.前項の書面には、重要と認められる少数意見があった時は、これを記載
しなければならない。
第 5 章 役 員
(役員の種類)
第1 3条
本青年部に次の役員をおく。
(1) 部長 1名
(2) 副部長 若干名
(3) 幹事 若干名
(4) 監査 2名
(役員の選任および解任)
第1 4条
1.部長は、総会において選挙し、他の役員は部長が選任する。
2.役員の解任は役員会において決定による。
(役員の任期)
第1 5条
役員の任期は2年とし、重任を妨げない。補欠および増員で選任された役員の任期は、他の在任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第1 6条
1.部長は本青年部を代表し、会務を総理する。
2.副部長は部長を補佐し、部長事故あるときは、その職務を代行する。
3.監査は、本青年部の業務および財産の状況を監査する。
第 6 章 役 員 会
(役員会の任務)
第1 7条
1.役員会は、次の事項を審議する。
(1) 総会において委任された事項
(2) 総会に提出すべき議案
(3) その他重要な事項
2.役員会は、必要に応じて部長が招集し、その議長となる。
第 7 章 顧 問
(顧 問)
第1 8条
1.本青年部は、顧問若干名をおくことができる。
2.顧問は、役員会において推薦する。
第 8 章 委 員 会
(委 員 会)
第1 9条
1.本青年部は、専門事項を調査研究、審議または実施するために、委員
会を設置することができる。
2.委員会の設置ならびに改廃は、役員会において決定する。
第 9 章 会 計
(会計年度)
第2 0条
本青年部の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
(収 入)
第2 1条
本青年部の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってこれにあてる。
(会 費)
第2 2条
会費は次の通り年度毎に徴収する。
(1) 正会員 年額24,000円
(2) 特別会員 年額20,000円
第 10 章 そ の 他
(その他の事項)
第2 3条
この会則に定めのない事項については、役員会において決定する。
(付 則)
この会則は、昭和51年4月1日より実施する。
平成12年11月2日 改 正
平成15年6月13日 改 正